大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1021 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鬼形六七八、同工藤愼吉の上告趣意第一、二点について。

論旨にいずれも控訴趣旨として主張せず、従つて原判決の判断を経ない事項につ

いて非難を加えるのであつて、適法の上告理由となりえない。

同第三点について。

論旨は原判決の量刑不当を主張するが、記録を精査しても刑訴四一一条二号を適

用すべきものとは認あられない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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