最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1021 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鬼形六七八、同工藤愼吉の上告趣意第一、二点について。
論旨にいずれも控訴趣旨として主張せず、従つて原判決の判断を経ない事項につ
いて非難を加えるのであつて、適法の上告理由となりえない。
同第三点について。
論旨は原判決の量刑不当を主張するが、記録を精査しても刑訴四一一条二号を適
用すべきものとは認あられない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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